フリーランスのインボイス登録

消費税

今回のテーマは、
あと4ヶ月半となりました
インボイス制度についてです。

このインボイス制度ですが、
インボイスによる請求書を
発行しようと思った際に
一番最初にすることが
事業者登録」です。

今回は、フリーランスが
事業者登録をした場合について
紹介していきます。

インボイス登録事業者は公表されます

さて、フリーランスに限らず、
法人についても
インボイスの事業者登録を受けると
以下のサイトで公表されます。

国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトこのサイトでは、適格請求書発行事業者の登録を受けている事業者の情報を公表しています。www.invoice-kohyo.nta.go.jp

上記のサイトでは、
登録番号を入力することで
検索できます。

現状では、
登録番号がわからなければ、
検索はできません。
(法人の場合は、法人番号を先に調べれば
検索は可能です)

公表される内容

では、登録すると
どんな情報が公表されるかですが、
以下の項目となります。

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/files/invoice-houshin.pdf

公表事項は、次の事項となります。
① 氏名又は名称
② 登録番号
③ 登録年月日、取消年月日、失効年月日
④ 法人においては、本店又は主たる事務所の所在地
⑤ 特定国外事業者以外の国外事業者においては、国内において行う資産の譲渡等に 係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地
⑥ 個人事業者の主たる屋号
⑦ 個人事業者及び人格のない社団等の本店又は主たる事務所等の所在地

適格請求書発行事業者公表サイトより


必須の公表事項①~③

・氏名又は名称
・登録番号
・登録年月日、取消年月日、失効年月日

氏名や登録番号は、
すべての事業者で公表されます。

画像

上記の画像のように
個人の場合は、住所や事務所所在地は
公表されておりません


法人のみ必須の公表事項④

・法人においては、本店又は主たる事務所の所在地

法人については、
本店の所在地も公表されます。

画像

フリーランスのうち希望者のみ公表する事項⑥~⑦

・個人事業者の主たる屋号
・個人事業者及び人格のない社団等の本店又は主たる事務所等の所在地

個人で事業を行っている場合、
個人名ではなく
屋号で知られている場合も多いかと思います。

その場合は、
屋号の公表を希望すれば
追加で公表されることになります。

また、本店や事務所の所在地を
公表することも可能
です。

こちら、事務所兼自宅などは
自宅もわかってしまいますので、
公表は慎重に行うようにしましょう。

追加で公表したい事項の
申請書は、こちらです。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_03.pdf


登録申請書の提出

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0021009-084_01.pdf

申請書に記載する内容は、
各々によって異なります


こちらのフローチャート
記載事項を確認するようにしましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/pdf/0022011-102_01.pdf


まとめ

今回は、フリーランスが
インボイスの事業者登録をする際の
手続きと公表事項を紹介しました。

フリーランスの場合、
基本的には、「住所」は公表されませんが、
希望者のみ公表できます。

屋号や事務所所在地を公表したい
場合は、追加の申請書が必要ですので
漏れがないよう提出しましょう。


インボイスに迷った際は、
スエナガ会計までご相談下さい。

特にインボイスは、
一般的な話が
全員に適用できるとは限りません。

判断に迷う際は、
専門家の意見を聞くことも
重要かと思います。

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