手続きは2パターン
今日は前回に引き続き、ふるさと納税をご紹介します。
今日は、ふるさと納税の税金がやすくなるための手続きのご紹介です。
1.確定申告をする方法
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2.ワンストップ特例を申請する場合
![](https://www.komachi-kaikei.com/wp-content/uploads/2021/11/image-4.png)
手続きは、2つあり、
「確定申告をする方法」と
「ワンストップ特例により確定申告をしない方法」の2つです。
どちらが手続きが簡単かというと、ワンストップ特例の方が簡単です。
ただし、条件があります。
・もともと確定申告が不要な給与をもらっている人など
・1年間の寄付先が5自治体以内であること
・自治体へ申請書を提出すること
また、控除される税金について、ワンストップ特例の場合は、
所得税からの控除は行われず、住民税からのみとなります。
(確定申告でも、ワンストップ特例でも控除額の総額が変わりませんので、
どちらを選んでも、有利・不利はありません)
なお、事業を行っている人や給与が2,000万円を超える人などは、
確定申告の必要があるため、ワンストップ特例は選択できません。
どうして確定申告が不要なのか
ワンストップ特例の申請書を提出すると、
なぜ住んでいる自治体の税金が安くなるかというと、
ふるさと納税先の自治体から住んでいる自治体へ
情報を連絡してくれるからです。
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この手続きにより、納税者は申請書を提出することで
住所のあり自治体への住民税が軽減されるのです。
その他の注意事項
ふるさと納税の楽しみのひとつに、特産品などを受けとるがあると思いますが、
こちらは「一時所得」に該当するのです。
要は、寄付をした金額は、税金を安くしてもらえる代わりに
もらった返礼品には所得税が課されるということです。
この一時所得は、50万円を超えると税金が発生します。
ふるさと納税の返礼品だけで50万円を超えることは、
なかなかないかもしれませんが、その他の一時所得がたまたま発生していれば
気を付ける必要があります。
具体例として、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、
懸賞や福引の賞金品などとなりますので、そのような収入がある場合は、
少し気にしておきましょう。
まとめ
ふるさと納税は、制度を知れば決して難しくなく
誰でも気軽にできる制度だと思います。
これを機に、故郷や応援した自治体のことを思いながら
寄附をされてみてはいかがでしょうか。
ふるさと納税について、
疑問がある場合は
お問い合わせよりご連絡ください。