あなたの戸籍にフリガナ追加!知っておきたい改正内容

相続・事業承継

今回のお話は、戸籍についてです。

戸籍は、日常生活においては、ほとんど目にすることはないでしょう。
今日は、そんなあまり目に触れることのない「戸籍」について、紹介します。

そもそも、戸籍とは?

戸籍とは、日本人が生まれてから亡くなるまでの身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、登録・公証するためのものです。

現在の戸籍は、現在の戸籍は一組の夫婦と姓を同じくする未婚の子を単位につくられています。

戸籍は戸籍法に基づく届出により記録され、本籍地の市区町村役場に保管されています。

戸籍には「本籍」「筆頭者氏名」、同じ戸籍に記録されている者の「名」「生年月日」「父、母の氏名」「出生地」「婚姻日」などが記録されています。

画像

もっと見たい方は、こちらです👇

https://www.moj.go.jp/content/000116686.pdf

ひな形の解説

・この戸籍の筆頭者は、甲野義太郎さんです。

・この戸籍ができたのが平成4年1月10日となります。
これは、乙野梅子さんと結婚したことにより、新たに作られたことがわかります。

・生まれた時の情報
生年月日や届出日、届け出た人が記されています。

・婚姻情報
婚姻の日やそれまでの戸籍情報が記載されています。
→この婚姻までは、親の戸籍に記載されていたという事です

・養子や認知情報
養子縁組や認知した情報が記されています。

このように、その人の人生において、これまでに起こった出来事が記されています。

何が変わる?

上記のひな形を見てもらうとわかると思いますが、「フリガナ」がどこにもありません。

今回は、この戸籍にフリガナが追加されます。

戸籍にフリガナが記載されますwww.moj.go.jp

何かすることはある?

これに対して、一般の方々は何をするかというと、こちらから動くことは、基本的にはありません。

① 本籍地の市区町村から通知
戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを通知されます

② 通知書の内容を確認
予定のフリガナが合っているか確認する

③ 誤っている場合は、届出
間違っている場合のみ、届け出をする必要があります。

予測のフリガナが通知されますので、間違っていないか必ず確認するようにしましょう!!

実は、喜んでいる税理士は多いのでは??

実は、私はこの改正は大歓迎しています。

それは、相続税の申告書を作成売る時に「フリガナ」が必要なんですが、どこにも記載がありません!!

これで、聞き忘れる心配が減ることになり、うれしい限りです。

まとめ

今回は、戸籍について紹介しました。

突然届くと、ビックリする方も多いかと思いますが、大事な事なので必ず通知書を確認しましょう!!


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