相続がおこった際に、生命保険金が助けになることは、よくあります。
そしてよく知られている制度が「生命保険金の非課税枠」です。
しかし、注意事項もあります。
生命保険金の非課税枠をすでに活用済という方も、ぜひ最後までお読み下さい📖
生命保険金の非課税制度
まず、生命保険金の非課税枠の制度概要をご紹介します。
制度の概要
この制度は、亡くなった方(被相続人)の死亡に起因して支払われる生命保険金や損害保険金について、一定額までは、非課税(相続税を課さない)にする制度です・
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁www.nta.go.jp
相続税の計算対象になる要件
ただし、この非課税枠を使える保険には、要件があります。
被保険者:亡くなった方(被相続人)
保険料負担者:亡くなった方(被相続人)
保険金受取人:相続人
相続税の計算上にこのパターンだけです。
具体例で紹介します。

・夫婦と子供二人の家族
・夫が死去
この場合、この非課税制度が使える保険
・被保険者:夫
・保険料負担者:夫
・保険金受取人:妻及び子
非課税枠
・500万円×3人=1,500万円
夫が亡くなった際に、夫が掛けていた保険で、妻か子が受け取る場合がこの制度の適用が可能です。
生命保険金の非課税枠の注意点
では、ここからは注意点です。
500万円以下の保険金でも・・・
注意点の一つ目は、500万円以下の保険金だと、相続税がかからないと思っている方がいる事です。
しかし、この認識は間違いです!!
その内容は、以下の動画で解説しています🎥
相続放棄をしてしまうと・・・
また、相続放棄をした場合も、注意です。
相続放棄をしても保険金は受け取りが可能です。
しかし、保険金は受け取れても、この非課税枠は適用されません!!
これは「相続人のみの制度」だからという考え方からです。
よって、その他の相続人が受け取る財産の総額次第で、相続税が課されることがあります。
相続放棄を考えている方は、この生命保険金の非課税枠が使えないことも事前に知っておくようにしましょう!!
まとめ
生命保険金の非課税枠について、紹介しました。
注意点の部分を知らない方は、意外と多いので、後で知って後悔する前に制度をよく理解するようにしましょう。
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