孫の学費、贈与で賢く準備!3つの方法を解説

相続・事業承継

今日ご紹介するのは、祖父母から孫へ「教育資金」をあげる方法を3つ紹介します。

いずれも贈与税がかからない方法となりますので、それぞれの違いを知るのにお役立て下さい。

学費を贈与する3つの方法を紹介

孫に学費を用意するために、お金を贈与する方法として、以下の3つを紹介します。

必要な都度、贈与

必要な分を必要な都度、贈与をする方法です。

国税庁ホームページでも以下のように記載されています。

◆贈与税がかからない財産

2 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。

なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

必要な分を必要な都度、贈与してあげる場合、贈与税がかからないのです。

実は、合法的に非課税で贈与できるんです。

ただし、それはちゃんと教育費に充てている必要があります。
また、必要な都度の贈与ですので、支払う事が確定しており、直接その支払いに充てられていないといけません!!

ですので、今後受かる予定などでは、この方法は使えません。

間違っても、多めに渡して株式投資などをすると、贈与税がかかります。

年110万円までの贈与

この方法は、皆さんよく知っている方法かと思います。

もらった人(孫)1人あたり「年間110万円まで」は贈与税がかかりません。

メリットとすると、今後受かる予定などでも使えます

ただし、まとまった金額が必要となることが想定される場合は、複数年に渡って贈与する必要があり、定期贈与への配慮も必要です。

https://note.com/embed/notes/n399a2b9e727f

教育資金の一括贈与の特例

この制度は、あらかじめ支払った最高1,500万円までの金額を非課税で贈与できる制度です。

これは、今後の予定でも利用する事ができ、1,500万円という、かなり高額の贈与も可能です。

画像

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁www.nta.go.jp

ただし、これも本来の目的以外での利用は、贈与税が課されます。

まとめ

今日は、祖父母から孫への教育資金を賢く贈与する3つの方法をご紹介しました。

それぞれの家族状況などにより、使いやすさはあるかと思います。
自分に合った方法を選択し、賢く贈与をしましょう!!


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