賃上げ税制の最新動向

法人税

今回は、賃上げ税制の最新動向を
日本経済新聞の記事よりご紹介します。

現状の制度と改正になる予定を
紹介していきます。

賃上げ減税延長へ 中小向け、赤字企業も対象 – 日本経済新聞政府は中小企業に適用する賃上げ促進税制(総合2面きょうのことば)の期限を延長する調整に入る。賃金の引き上げや従業員の学び直www.nikkei.com

現状の制度とは

現状の賃上げ税制の内容ですが、
以下の図の通りです。

画像


大まかには、1年間の給与の総額
前年度より1.5%以上増加していれば、
アップした給与のうち15%
法人税から安く
してもらえる
制度となります。

また、給与の総額が
2.5%以上増加すれば、
法人税額は30%安くなる
という上乗せもあります。

こちら、税額控除の制度となりますので、
適用ができれば、純粋に節税になります。


制度の詳しい資料は、
以下からダウンロードできます。

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin04gudebook.pdf

現状の大きな問題

現状の制度の大きな問題は、
法人税額が発生していなければ
1円の控除もない
ことです。

そうなんです、赤字企業は
全く恩恵を受けられません。



では、例を見てみましょう。

◆前提条件
 ・当期の法人税額:2,000,000円

① 前期の給与総額 10,000,000円
② 当期の給与総額 12,000,000円
③ ②-① = 2,000,000円
④ ③÷① = 20%≧1.5%≧2.5% ∴適用あり(上乗せもあり)

⑤ ③×30% = 600,000円
⑥ 法人税額2,000,000×20% = 400,000円
⑦ ⑤>⑥ ∴400,000円が税額控除

さて、上記の例では
給与もアップし、
法人税額も発生していますので
税額控除が受けられます。

もし、赤字の会社の場合、
「⑥」の計算が0円となり、
「⑦」の判定では、いずれか少ない金額
対象となりますので、
税額控除が受けられません



記事の中でも
中小企業の6割が法人税が発生しておらず
そのうち3割が税額控除が可能なら
賃金を引き上げた
と回答しています。

このように、現状の計算方法では、
赤字企業が賃上げに踏み切れない状況です。



この制度は、
給与をアップした金額が
還付される(返金される)のではなく、
納める税金を安くしてくれる制度です。

その認識は、間違えないようにしましょう。

画像

新たな制度案は

現状での改正案は、
赤字企業の場合は、
翌年以降に税額控除が受けられるように
繰り越しができる予定です。

あくまでも、繰り越せるだけで、
その年数も現状では不明です。

ただ確実に言えることは、
今年赤字であった場合、
翌年も同じく赤字だと
控除を受けられない可能性があります。

2~3年程度繰り越しができれば、
もう少し猶予はありますが、
どこかで黒字の年がなければ、
永遠に控除は受けられません。

その場合は、賃上げと同時に
会社の収支の見直しも急務となります。

会社の収支を黒字化できるよう
会社のコスト構造の分解も
行って黒字化を目指しましょう。

まとめ

今回は、賃上げ税制の
最新動向について、
新聞記事をご紹介しました。

賃上げは、社会課題であると同時に
多くの企業や個人が恩恵を受けなければ
なかなか広がっていかない制度です。


物の値段がどんどん上がり
給与は上がらない日本。

物の値段が上がった分、
給与が上がればいい値上げですが、
給与には反映されていないのが
今の日本の現状です。



この改正で、
多くの方が恩恵を受けられるよう
普及することを願います。



#日経COMEMO #NIKKEI

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