ふるさと納税の手続き

税金のお話

手続きは2パターン

今日は前回に引き続き、ふるさと納税をご紹介します。


今日は、ふるさと納税の税金がやすくなるための手続きのご紹介です。



1.確定申告をする方法



2.ワンストップ特例を申請する場合


手続きは、2つあり、

「確定申告をする方法」と

「ワンストップ特例により確定申告をしない方法」の2つです。


どちらが手続きが簡単かというと、ワンストップ特例の方が簡単です。


ただし、条件があります。

 ・もともと確定申告が不な給与をもらっている人など

 ・1年間の寄付先が5自治体以内であること

 ・自治体へ申請書を提出すること


また、控除される税金について、ワンストップ特例の場合は、

所得税からの控除は行われず、住民税からのみとなります。

(確定申告でも、ワンストップ特例でも控除額の総額が変わりませんので、

どちらを選んでも、有利・不利はありません)


なお、事業を行っている人や給与が2,000万円を超える人などは、

確定申告の必要があるため、ワンストップ特例は選択できません。


総務省_ふるさと納税ポータルサイト

どうして確定申告が不要なのか

ワンストップ特例の申請書を提出すると、

なぜ住んでいる自治体の税金が安くなるかというと、

ふるさと納税先の自治体から住んでいる自治体へ

情報を連絡してくれるからです。

この手続きにより、納税者は申請書を提出することで

住所のあり自治体への住民税が軽減されるのです。

その他の注意事項

ふるさと納税の楽しみのひとつに、特産品などを受けとるがあると思いますが、

こちらは「一時所得」に該当するのです。

要は、寄付をした金額は、税金を安くしてもらえる代わりに

もらった返礼品には所得税が課されるということです。


この一時所得は、50万円を超えると税金が発生します。

ふるさと納税の返礼品だけで50万円を超えることは、

なかなかないかもしれませんが、その他の一時所得がたまたま発生していれば

気を付ける必要があります。


具体例として、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金、

懸賞や福引の賞金品などとなりますので、そのような収入がある場合は、

少し気にしておきましょう。


まとめ

ふるさと納税は、制度を知れば決して難しくなく

誰でも気軽にできる制度だと思います。

これを機に、故郷や応援した自治体のことを思いながら

寄附をされてみてはいかがでしょうか。


ふるさと納税について、
疑問がある場合は
お問い合わせよりご連絡ください。

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