あと5ヶ月を切った電子帳簿保存法への対応

IT関連

令和6年1月1日より見直しが行われる
電子帳簿保存法の改正点について、
紹介していきます。

現状、書面で請求書や領収書をもらうケースは
かなり減ってきたと思いますが、
そういった書面のない取引は
例外なくすべて適用
となりますので、注意が必要です。

電子取引とは

電子取引とは、注文書・契約書・送り状・領収書・
見積書・請求書などを電子データで
やりとりした場合となります。

具体的には、Web上のオンラインストアで
事業での経費を支払った場合に、
Webのマイページ上に領収書が
発行されるケースは多いと思います。

このようなケースは、
「電子取引」に該当します。

その場合、原則は以下のルールを守って
電子データのまま保存する必要があります。

改ざん防止のための措置をとる
「日付・金額・取引先」で検索できる
・ディスプレイやプリンタ等を備え付ける

詳しくは、以下の記事をご参照下さい。

あと1年半!電子取引への対応 – 広島市のIT税理士|スエナガ会計あと1年半!電子取引への対応あと1年半!電子取引への対応 | 広島市のIT税理士|スエナガ会計昨年、この時期に急速に騒がれ始めた電子帳簿保存法の中の「電子取引」について、電磁的に発行された請求書等の電子保昨年、この時www.komachi-kaikei.com

来年からどうする?

では、来年からどのように保存するのかですが、
若干の改正があります。

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023003-082.pdf

具体的には、要件が緩和されておりますので、
以下のフローを確認して、
自身がどこにあてはまるのか把握しましょう。

画像
国税庁ホームページより

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/pdf/0023006-085_01.pdf


関連記事は以下です。

電子帳簿保存法の最新動向(税制改正大綱) – 広島市のIT税理士|スエナガ会計電子帳簿保存法の最新動向(税制改正大綱)電子帳簿保存法の最新動向(税制改正大綱) | 広島市のIT税理士|スエナガ会計12月も半ばを過ぎ、あと10日程で2022年も終わりを迎えようとしていますが、税務面では、12月ということで「昨年よりよくwww.komachi-kaikei.com

検索はいらないけど・・・

ここからは、具体的に対応方法を考えていきます。

まず、最初に触れておきますが、
電子取引への対応ができないことに
相当な理由がある場合、
猶予措置があります。

この猶予措置にあてはまった場合、
改ざん防止・検索要件が不要になります。

ここで注意が必要なのが、
必ず「ダウンロードの求め」に応じる事です。

ということは、
紙に印刷して保存しておけばよい時代は終わり、
何らかの形で電子データを保存
しておかなければいけません。

画像
国税庁の文書より


相当の理由って?

猶予措置ですが、相当の理由が必要です。

じゃあ、相当の理由って何?
と思うでしょうが、
明確な基準はありません

判断の基準として、上記のフロー図内に
記載のある文言が目安になるかと考えられます。

例えば、システム等の整備が間に合わない場合など、原則的なルールに従って電子取引データの保存を行うための環境が整っていない事情がある場合が該当します。 ただし、システム等の整備が整っていて原則的なルールに従って電子取引データの保存ができるにもかかわらず、資金繰りや人手不足等の特段の事情がなく、電子取引データをルールに従って保存していない場合には、相当の理由があるとは認められませんので、猶予措置の適⽤は受けられません

まず、「環境が整っていない」か否かが
最初の判断基準となるかと思います。

会計システムを導入していなければ
環境は整っていない
といえるかと考えます。

一方、クラウド会計ソフトを導入していれば
充分環境は整っているといえます。

また、従来型の会計ソフトについても、
電帳法対応のソフトも相当数あることから
環境が不備とは言い難いと考えます。

よって、帳簿を手書きや
エクセルで作成などに限られる
のではないかと推察されます。

では、次の段階では
環境はあっても資金繰りや人手不足が
ある場合は、考慮される余地は残されています。

この規定は、明確な数値基準がなく
非常に慎重に判断しなければいけない
領域の話です。

会社側と税務調査官の感覚の違いが
後々、問題に発展する可能性があります。

本当に資金繰りに問題がある事や
人手が足らない状況を
説明できる準備は必須と考えましょう

毎月々の資金繰り表や
組織図と担当業務を明らかにする
などの対応が考えられます。

が、会計ソフトを導入している以上は、
正しい保存要件による保存を
真っ先に検討することが
よい方法と、私自身は考えます。

何に保存する?

では、何に保存するかですが、
PCのドライブ上やクラウド上に保存する
ことが、現実的かと思います。

そして、保存する際には、
「ダウンロードの求め」に応じなければ
いけませんので、
ある程度の規則性を持って
保存する必要が出てきます。

ファイル名やフォルダ名を
分類するなどして、
いつでもダウンロードできるように
保存しておくことを
検討しておきましょう。

よって、結局のところは
検索要件の「日付・金額・取引先」位の
情報は、分類できるような
保存方法は必要かと考えます。

まとめ

今回は、残り半年を切った
電子取引の保存について紹介しました。

猶予措置が設けられましたが、
かなり限定的な印象が強いです。

世の中の急速な電子化に反し、
システムの対応が遅れていますが、
電子化は多くのメリットもあります。

このタイミングで、
経理などのバックオフィス業務の
しくみを見直すことも
必要ではないかと考えます。

必要に応じて、
専門家の意見も参考にしてみましょう。


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