開業届の準備完了、あとは出すだけ!

独立のはなし

今回紹介するのは、私事ですが
2022年12月末日を持ちまして
会社員生活に別れを告げ
フリーになることになりました。

2023年1月1日、新たな門出を迎えます。

今回は、そんな個人事業での
開業についての届出と
ここまでの準備を紹介します。

開業という最初の意思表示

それでは、開業にあたって最初に
行う手続きが
「開業届」の提出です。

正式には、「個人事業の開業・廃業等届出書」
といいます。

以下の国税庁サイトよりダウンロードできます。

[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁www.nta.go.jp

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf

こちらの届出書、
事業の開始、廃止等の事実があった日から1か月以内
納税地を所轄する税務署長に
提出する必要があります。

私の場合、1月1日の開業ですので、
1月31日までに提出することになります。


開業するなら、こちらもセットで

これから開業するにあたり、
開業届と一緒に提出を検討したいのが、
青色申告です。

確定申告の時期になると
よく耳にすることがあるかと思う、
あの青色申告です。

こちらも、セットで提出がお勧めです。

[手続名]所得税の青色申告承認申請手続|国税庁www.nta.go.jp

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf

こちらの提出期限は、以下の通りです。

1月15日までに開業:その年の3月15日
1月16日以降に開業:事業開始から2ヶ月以内

私の場合は、1月1日開業ですので、
2023年3月15日が提出期限となります。


ここで問題なのが、
開業届と青色申告承認申請書の提出期限が
1ヶ月近く違うという事です。
(私の場合は、1ヶ月半)

「開業届だけ先に出して、
1ヶ月後出せばいいや」と思うと
忘れてしまうことがあり得ます。


その場合、帳簿は記帳しないといけないのに
青色のメリットが受けられない
という事態に見舞われます。


ぜひこちらは、セットで提出しましょう。


事業税もお忘れなく

事業税にもこちらのような
開業届があります。

以下のリンクは、私が居住している
広島県ですが、
各都道府県のホームページ等を確認しましょう。

個人事業税に関する手続 – 広島県www.pref.hiroshima.lg.jp

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/431007.pdf



個人事業主にも、都道府県へ
「事業税」を納める必要があります。

それぞれの業種と税率は以下の通りです。

画像
東京都主税局ホームページより

こちらの提出期限、
広島県の場合は開業から5日以内です。

若干、早すぎませんかと
言いたいですが、
仕事始めの日には出さないと
間に合いそうもない状況です。


こちらは、各自治体で違いますので、
ホームページを確認しましょう。


提出はe-Tax

私の場合は、マイナンバーカードも
持っていたのでe-Taxで準備しました。

e-Taxで提出は、マイナンバーカードと
ICカードリーダライタが必要です。



ない場合は、上記リンクの
PDFファイルに必要事項を入力
書面にて提出するのが便利かと思います。

その場合、控えに受領印を押してもらい
必ず保管しておきましょう。


まとめ

今回は、開業届について
紹介しました。

思わぬ提出漏れがないよう
確認するようにしましょう。


青色申告の記帳に困った場合は、ご用命下さい。

日々の経理処理ができるよう
サポートするサービスを用意しております。

ご興味のある方は、こちらのお問い合わせより
ご連絡下さい。

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